相続時精算課税制度
概 要
・65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与の場合
・2,500万円(住宅取得資金の場合+1,000万円)を超える部分に
20%の贈与税課税(超えなければ贈与税課税無し)
・相続時にはこの制度の適用を受けた財産を合算して相続税を計算、
払った贈与税は相続税額と相殺し、余れば還付される。
・相続時に合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となる。
(相続時における値下がり、値上がりは考慮せず)
注意点
・事前届け出が必要
・取消が出来ない
・以後、この制度を選択した者からの贈与については110万円の非課税枠無し
・このため、相続税+贈与税では不利になる場合が多い
詳しくは、こちら『相続時精算課税制度のあらまし』をご覧下さい。