代襲相続の有無
相続人となる兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子ども、つまり甥姪に限り代襲相続が認められます。
注:直系尊属・直系卑属は何処までもゆきます。ここまでという制限は有りません。
このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 08:01に書いたブログ記事です。
ひとつ前のブログ記事は「なぜ、遺言をした方がよいのか」です。
次のブログ記事は「法定相続人とは~法定相続人と法定相続分~」です。
最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。