相続と贈与の区分
生前の財産分与は、贈与となります (死因贈与契約による贈与は、相続扱いとなります)。
遺言による贈与は、相続となります。
このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 11:00に書いたブログ記事です。
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