相続とは
人の死亡又は失踪宣告(民法30)により開始されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896)。
このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 12:00に書いたブログ記事です。
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