相続とは
人の死亡又は失踪宣告(民法30)により開始されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896)。
相続とは
人の死亡又は失踪宣告(民法30)により開始されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896)。
誰が財産を取得するのか?
(遺言が有る場合)
優先順位・・・法定相続より「遺言」が優先し、「最も新しい遺言」が有効となります。
遺言による財産分与は法定相続分を超える事が可能です。
なお遺留分という制約がありますので注意が必要です。
遺産分割協議との関係…遺言があっても、相続人全員の合意により遺産分割協議が整えば、それによる分割が可能です。
(遺言が無い場合)
相続人全員により協議し、財産分与の方法を決めます。(遺産分割協議と言います)
相続人とは、基本的に法定相続人を指しますが、相続の放棄等により変わることがあります。
法定相続人とは~法定相続人と法定相続分~
民法の規定により、残された家族構成毎に、相続の権利を有する人とその割合が、下記のように定められています。
法 定 相 続 人 |
法定相続分 | |
配偶者及び子がいる場合 |
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1 | |
配偶者がいて子がいないが直系尊属がいる場合 |
配偶者 |
3分の2 |
直系尊属(父母や祖父母など) |
3分の1 | |
配偶者がいて子も直系尊属もいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
代襲相続の有無
相続人となる兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子ども、つまり甥姪に限り代襲相続が認められます。
注:直系尊属・直系卑属は何処までもゆきます。ここまでという制限は有りません。
間違えやすい事例
・母の再婚相手の父が交通事故で・・・(正解はこちら)
・長男だから当然多くもらえるよね・・・(正解はこちら)
・面倒を見てきた家内の親が飲み過ぎで・・・(正解はこちら)
・内縁の妻の私ですが、内縁の夫の遺産は・・・(正解はこちら)
・お腹の子供の権利は・・・(正解はこちら)
参考:養子と胎児
民法上、養子には実子と同じ相続権があります。
が、相続税の計算をする場合は、法定相続人の数の計算上、
法定相続人の数に算入する養子の数は、
下記の区分に応じ、下記のような養子の数に限られています。
・被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく、
養子の数が1人である場合・・・・・1人
・被相続人に実子がなく、
養子の数が2人以上である場合・・・2人
胎児は、相続に関しては既に生まれたものとみなされますが、死んで生まれたときは適用されません。
その為実務上相続税の計算をするときは、一応胎児を除いて計算をしておき、元気に生まれたとき、計算をやり直します。
相続は放棄できるのか?~相続の3つのタイプ~
相続財産はプラスとは限りません。
預貯金や不動産等のプラスの財産以外に、
借入金等のマイナス財産の引き継ぐこととなります。
もしもプラス財産以上にマイナス財産が多かった場合、
そのマイナス財産は必ず相続しなければいけないのでしょうか?
実は相続には3つの方法があります。
協議による分割
相続の放棄をしない場合、相続人全員が協議して、
どの財産・債務を誰が引き継ぐかを協議して決定します。
なお、財産が不動産だけというような場合は、お金で解決も出来ます
例えば、相続人が兄弟2人で、財産が自宅の土地建物だけだとしましょう。
次男は出屋して長男が自宅を護っている様な場合です。
この場合の遺産分割の方法として、
「土地建物を兄弟2人の名義にする」か、或いは、
「全部長男名義にする代わりに、長男が持っている現金を次男に渡す」という方法もあります。
長男は自分が住んでいる土地建物を自分名義に出来て、次男もそれなりの財産を相続出来る。
2方両得ですね。これを代償分割と言います。