相続時精算課税制度を選択するには・・・
●財産の贈与を受けた者が、その贈与について、選択しようとする時は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。
■相続について:鯖江市の税理士法人川中経営 ›
失敗しない相続のために ›
>
相続時精算課税制度 ›
相続時精算課税制度を選択するには・・・ ›
«一度選択すると後撤回は出来ません [ <06>相続時精算課税制度 ] 従来どおりの贈与税»
«一度選択すると後撤回は出来ません [ <06>相続時精算課税制度 ] 従来どおりの贈与税»